金沢市の境界確定測量|費用・期間・依頼の流れを土地家屋調査士が解説
土地を売却するときや、建物を新築するとき、相続した土地を分けるときなどに必要となるのが「境界確定測量」です。
境界確定測量では、土地の資料や現地の状況を調査し、隣接する土地の所有者や道路・水路などを管理する行政機関と立会いを行ったうえで、土地の境界を明確にします。
この記事では、金沢市で境界確定測量を検討されている方に向けて、必要となるケース、費用、期間、依頼から完了までの流れを土地家屋調査士が分かりやすく解説します。
境界確定測量とは
境界確定測量とは、土地の所有権が及ぶ範囲を調査・測量し、隣接地の所有者などと確認したうえで、境界を明確にする測量です。
法務局に備え付けられている公図や地積測量図、登記簿、過去の測量資料などを調査し、現地にある境界標やブロック塀、側溝、石垣などの状況と照らし合わせて境界を検討します。
土地家屋調査士が一方的に境界を決めるものではありません。資料や測量結果をもとに境界位置を検討し、隣接地所有者との現地立会いや確認を経て、境界を確定させます。
境界が確認できた場所には、必要に応じてコンクリート杭、金属標、金属鋲などの境界標を設置します。
金沢市で境界確定測量が必要になる主なケース
境界確定測量は、主に次のような場面で必要になります。
土地を売却するとき
土地の売買では、買主や不動産会社から境界を明確にするよう求められることがあります。
境界が分からないまま売却すると、引渡し後に隣接地所有者とのトラブルが発生する可能性があります。安心して土地を売却するためにも、事前に境界確定測量を行っておくことが大切です。
土地を分筆するとき
1筆の土地を複数に分ける「分筆登記」では、原則として土地全体の境界を確認し、正確な面積を測量する必要があります。
相続した土地を兄弟で分ける場合や、土地の一部を売却する場合、宅地分譲を行う場合などに必要となります。
建物を新築・増築するとき
住宅や店舗などを新築する際には、建物を配置できる範囲を正確に把握する必要があります。
境界が不明確な状態で工事を進めると、建物や塀、雨どいなどが隣接地にはみ出すおそれがあります。建築計画を進める前に境界を確認しておくと安心です。
ブロック塀やフェンスを設置するとき
境界付近にブロック塀、フェンス、擁壁などを設置する場合も、正確な境界確認が重要です。
既存のブロック塀や側溝が必ずしも境界線上に設置されているとは限りません。見た目だけで判断せず、資料調査と測量を行う必要があります。
境界標が見つからないとき
以前は境界杭があったものの、工事や除雪、造成などによってなくなっていることがあります。
境界標が見つからない場合でも、過去の測量資料や周辺の境界標、現地の状況などを調査することで、境界位置を検討できる場合があります。
金沢市の境界確定測量にかかる費用
境界確定測量の費用は、一般的な住宅地でおおむね35万円~80万円程度が目安です。
ただし、土地の広さや形状、隣接する土地の数、道路・水路との境界確認の有無、過去の測量資料の状況などによって費用は大きく変わります。
特に、次のような土地では費用が高くなる場合があります。
● 土地の面積が広い
● 土地の形が複雑である
● 隣接地の数が多い
● 境界標や測量資料が少ない
● 道路や水路などの公共用地に接している
● 山林や傾斜地を含んでいる
● 相続などで隣接地所有者の確認が難しい
● 境界について意見の相違がある
土地の状況によって必要な作業が異なるため、正式な費用については、資料調査や現地確認を行ったうえでの見積もりが必要です。
境界確定測量にかかる期間
境界確定測量の完了までは、一般的に1か月半~3か月程度が目安です。
ただし、金沢市などの行政機関との境界確認が必要な場合や、隣接地所有者の日程調整に時間がかかる場合は、3か月以上かかることもあります。
期間に影響する主な要因は次のとおりです。
● 法務局や市役所での資料調査
● 現地測量の日程
● 隣接地所有者との立会い調整
● 道路・水路を管理する行政機関との協議
● 境界に関する意見の相違
● 相続登記が済んでいない隣接地の存在
● 積雪や悪天候などによる現地作業への影響
土地の売却や建築、分筆などの予定が決まっている場合は、期限の直前ではなく、できるだけ早めに土地家屋調査士へ相談することをおすすめします。
境界確定測量の依頼から完了までの流れ
1.お問い合わせ・ご相談
土地の所在地、測量を行う目的、希望する時期などを確認します。
固定資産税の納税通知書、登記識別情報、過去の測量図、売買契約書などの資料がある場合は、ご準備いただくと調査がスムーズです。
2.資料調査
法務局や金沢市役所などで、登記簿、公図、地積測量図、過去の境界確認資料、道路や水路に関する資料などを調査します。
3.現地調査・測量
土地や周辺の状況を確認し、現地に残っている境界標、ブロック塀、側溝、石垣、建物などを測量します。
4.境界位置の検討
資料調査と現地測量の結果を照合し、土地の面積や位置関係を確認しながら、境界位置を検討します。
5.隣接地所有者との境界立会い
隣接する土地の所有者に現地へお越しいただき、境界位置を確認します。
道路や水路などの公共用地に接している場合は、金沢市などの関係機関との立会いや協議も行います。
6.境界標の設置
境界位置について確認が得られた後、必要に応じて境界杭、金属標、金属鋲などを設置します。
7.境界確認書への署名・押印
確認した境界について、隣接地所有者と境界確認書を取り交わします。
境界確認書は、将来の土地売却や建替え、相続などの際にも重要な資料となります。
8.測量成果の納品
境界確定図、境界確認書、現地写真などの測量成果をまとめて納品します。
分筆登記や地積更正登記などが必要な場合は、続けて登記申請を行います。
境界確定測量を早めに行うメリット
境界の問題は、土地を売却したり建物を建てたりする段階になってから初めて分かることがあります。
隣接地の所有者が変わったり、相続によって関係者が増えたりすると、境界確認に時間がかかる可能性もあります。
境界を早めに明確にしておくことで、次のようなメリットがあります。
● 土地を安心して売却できる
● 建築計画を正確に進められる
● 隣接地との境界トラブルを防ぎやすい
● 相続や土地分割の手続きを進めやすい
● 将来、境界標がなくなった場合でも復元しやすい
現在すぐに売却や建築の予定がなくても、境界標が見つからない場合や、隣接地との境界に不安がある場合は、早めに確認しておくと安心です。
金沢市の境界確定測量に関するよくある質問
隣の土地の所有者には誰が連絡しますか?
一般的には、依頼を受けた土地家屋調査士が隣接地所有者へ連絡し、立会いの日程を調整します。
事前に依頼者から隣接地所有者へ一言伝えていただくと、手続きがよりスムーズに進むことがあります。
隣接地所有者が立会いに応じない場合はどうなりますか?
隣接地所有者の協力が得られない場合、通常の境界確定測量を完了できないことがあります。
その場合は、資料を追加調査したうえで改めて説明を行うほか、状況によっては筆界特定制度など別の方法を検討します。
境界杭があれば測量は不要ですか?
境界杭が残っていても、その杭が正しい位置にあるとは限りません。
土地の売却や分筆などを行う場合は、法務局の資料や周辺の境界との整合性を確認し、隣接地所有者との立会いを行うことが大切です。
現況測量と境界確定測量は何が違いますか?
現況測量は、建物、塀、道路、側溝、高低差など、現在の土地の状況を測るものです。隣接地所有者との立会いまでは行わないため、境界が法的・客観的に確認されたことにはなりません。
境界確定測量では、資料調査と現地測量に加えて、隣接地所有者や行政機関との立会い・確認を行います。
金沢市で境界確定測量をご検討の方へ
境界確定測量は、土地の売却、相続、分筆、建物の新築などを安心して進めるための大切な手続きです。
土地ごとに資料の有無や周辺状況が異なるため、必要な費用や期間も一律ではありません。まずは土地の所在地と測量の目的をお知らせください。
舘竜一土地家屋調査士事務所では、金沢市を中心に、境界確定測量、土地の分筆登記・地積更正登記、建物表題登記などのご相談に対応しています。
「境界杭が見つからない」「土地を売却するので境界を確定したい」「測量にかかる費用や期間を知りたい」といった場合も、お気軽にお問い合わせください。

