建物登記(建物表題登記)とは
建物登記(建物表題登記)とは、新築した建物を法務局に登録し、建物の所在地・種類・構造・床面積などを公的に記録する登記です。
建物が完成した際には、原則として完成後1か月以内に申請する必要があります。この登記を行うことで、建物の権利関係を明確にし、その後の所有権保存登記や住宅ローンの手続きを進めることができます。
このような場合に必要です
- 新築住宅を建築した
- アパート・店舗・事務所を新築した
- ハウスメーカー・工務店から登記を案内された
- 金融機関の融資手続きが必要
- 建物完成後の登記を早く済ませたい
土地家屋調査士が行う業務
土地家屋調査士は、建物を現地で正確に調査・測量し、法令に基づいて建物登記を申請します。
- 建物の現地調査・測量
- 所在地・種類・構造・床面積の確認
- 登記申請書類の作成
- 法務局への建物表題登記申請
- 登記完了まで一貫してサポート
当事務所の特徴
- ハウスメーカー・工務店様からのご依頼実績多数
- 迅速な現地調査とスピーディーな申請
- 正確な測量・登記で安心対応
- お客様・施工会社様との連携を大切にします
- 石川県・金沢市を中心に幅広く対応
よくあるご質問
Q. 建物登記はいつ申請すればいいですか?
建物完成後、できるだけ早く申請します。法律上は完成から1か月以内の申請が義務となっています。
Q. 建物登記が終わらないと住宅ローンは組めませんか?
住宅ローンの抵当権設定や所有権保存登記には建物表題登記が必要となるため、早めの手続きをおすすめします。
Q. ハウスメーカーから直接依頼してもらえますか?
もちろん可能です。ハウスメーカー様・工務店様からのご依頼にも迅速に対応しております。
建物登記はお任せください
建物登記は、建物完成後に必ず必要となる重要な手続きです。
当事務所では、現地調査から法務局への申請まで一貫して対応し、迅速かつ正確な建物登記をサポートいたします。
新築住宅・店舗・事務所・アパートなど、建物登記に関することはお気軽にご相談ください。

建物表題登記
建物を新築したとき
建物滅失登記
建物の取り壊したとき、火災で建物がなくなったとき


建物表題変更登記
既存の建物の面積や種類を変更したとき
建物の用途を変更したとき

