金沢市で建物滅失登記をお考えなら、舘竜一土地家屋調査士事務所へ。住宅・店舗・倉庫の解体後に必要となる登記について、現地確認から書類作成、法務局への申請まで対応します。
金沢市の建物滅失登記
建物滅失登記とは、住宅・店舗・倉庫などを取り壊した際に、建物が存在しなくなったことを法務局の登記簿へ反映させる手続きです。
建物を解体しても、登記簿上の建物情報は自動的には削除されません。原則として、建物がなくなった日から1か月以内に建物滅失登記を申請する必要があります。
登記をそのままにしておくと、土地の売却や相続、新しい建物の登記、金融機関からの融資などを進める際に、手続きの支障となる場合があります。
建物滅失登記が必要となる主なケース
建物滅失登記は、主に次のような場合に必要です。
- 住宅や店舗、倉庫などを取り壊したとき
- 古家を解体して土地を売却するとき
- 建て替えのために既存建物を解体したとき
- 火災や災害などにより建物が消失・倒壊したとき
- すでに存在しない建物が登記簿に残っているとき
建物の一部だけを取り壊した場合は、建物滅失登記ではなく「建物表題変更登記」が必要になることがあります。
建物滅失登記の主な流れ
- 登記簿や建物図面などの資料調査
- 現地で建物がなくなっていることを確認
- 解体業者が発行した建物取壊証明書などの確認
- 登記申請書類の作成
- 管轄法務局への登記申請
必要書類や手続き方法は、建物の登記状況や所有者の状況によって異なります。建物の所有者が亡くなっている場合や、解体から長期間経過している場合も、状況を確認したうえで手続きを進めます。
金沢市の建物滅失登記は土地家屋調査士へ
土地家屋調査士は、建物や土地の調査・測量、不動産の表示に関する登記を取り扱う専門家です。
舘竜一土地家屋調査士事務所では、金沢市を中心に、建物の登記状況の調査から現地確認、必要書類の作成、法務局への申請代理まで対応いたします。
「解体した建物の登記が残っている」「どの建物を滅失登記すればよいか分からない」「相続した建物を取り壊した」など、金沢市で建物滅失登記をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

