建物表題変更登記|増築・用途変更のご相談|金沢市の土地家屋調査士


金沢市で建物の増築、一部取り壊し、用途変更、車庫・物置の新築などをされた方へ。建物表題変更登記の手続きや必要となるケースを、土地家屋調査士が分かりやすくご説明します。

建物表題変更登記とは

建物表題変更登記とは、すでに登記されている建物について、増築や一部取り壊し、用途変更などにより、登記簿に記録されている「種類・構造・床面積」などに変更が生じた場合に、現在の建物の状況に合わせて登記内容を変更する手続きです。

例えば、住宅を増築して床面積が増えた場合、建物の一部を取り壊した場合、居宅の一部を店舗や事務所に変更した場合などに必要となることがあります。

金沢市で建物の増築・改築・用途変更などをされた場合は、舘竜一土地家屋調査士事務所までお気軽にご相談ください。建物の現地調査から図面作成、法務局への登記申請まで、一貫して対応いたします。

建物表題変更登記が必要となる主なケース

次のような工事や変更を行った場合には、建物表題変更登記が必要となる可能性があります。

  • 建物を増築して床面積が増えた
  • 建物の一部を取り壊して床面積が減った
  • 平家建てを2階建てにした
  • 居宅を店舗・事務所・共同住宅などに変更した
  • 店舗や事務所を居宅に変更した
  • 登記対象となる車庫・物置・倉庫などを新築した
  • 附属建物である車庫や物置を取り壊した
  • 屋根材の変更などにより、登記上の構造が変わった
  • 二つの建物を接続して一つの建物にした

ただし、壁紙や床材の張り替え、キッチン・浴室の交換など、登記されている種類・構造・床面積に変更がない一般的なリフォームでは、通常、建物表題変更登記は必要ありません。

登記が必要か判断できない場合も、建築図面や工事内容を確認したうえでご案内いたします。

変更から原則1か月以内の申請が必要です

建物の種類・構造・床面積などに変更が生じた場合、建物の所有者は、原則として変更があった日から1か月以内に変更登記を申請する必要があります。⁠

登記をしないままにしておくと、登記簿の内容と実際の建物の状態が一致しなくなります。その結果、建物を売却するとき、住宅ローンを利用するとき、相続手続きをするときなどに、追加の調査や登記が必要となる場合があります。

増築や改築から長い年月が経過している場合でも、資料や現地の状態を調査することで登記できる可能性がありますので、まずはご相談ください。

建物表題変更登記の手続きの流れ

1.ご相談・資料の確認

増築や改築の時期、工事内容、現在の登記内容などを確認します。

2.法務局・市役所などでの資料調査

登記事項証明書、建物図面、各階平面図、建築関係資料などを調査します。

3.現地調査・建物測量

土地家屋調査士が現地を確認し、建物の位置、用途、構造、各階の床面積などを調査・測量します。

4.申請書・図面の作成

調査結果に基づいて、登記申請書、建物図面、各階平面図などを作成します。

5.法務局への登記申請

建物所在地を管轄する法務局へ、建物表題変更登記を申請します。

6.登記完了

法務局の審査を経て、登記簿の種類・構造・床面積などが現在の建物の状態に変更されます。

ご用意いただきたい主な書類

建物や工事の内容によって異なりますが、一般的には次のような資料を確認します。

  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 工事完了引渡証明書
  • 工事請負契約書
  • 建築図面・増築図面
  • 工事代金の領収書
  • 建物の登記事項証明書
  • 所有者の本人確認書類

書類がすべてそろっていない場合でも、別の資料や現地調査によって対応できることがあります。古い増築や、工事を行った会社がすでに廃業している場合もご相談ください。

建物表題登記との違い

「建物表題登記」は、新築した未登記の建物について、所在・種類・構造・床面積などを初めて登記する手続きです。

一方、「建物表題変更登記」は、すでに登記されている建物に増築や用途変更などがあり、登記内容を現在の状態に変更する手続きです。

建物の種類・構造・床面積などは、建物の物理的な状況を示す「表示に関する登記」に当たり、土地家屋調査士の専門業務です。⁠

金沢市の建物表題変更登記はお任せください

舘竜一土地家屋調査士事務所では、金沢市を中心に、建物の増築、一部取り壊し、用途変更、車庫・物置の新築などに伴う建物表題変更登記を承っております。

「このリフォームは登記が必要なのか分からない」
「何年も前に増築した部分が登記されていない」
「売却前に登記簿と現在の建物を一致させたい」

このような場合も、現在の登記内容と建物の状態を確認し、必要な手続きを分かりやすくご説明します。金沢市で建物表題変更登記をご検討の方は、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

トップへ戻る