金沢市の合筆登記なら|舘竜一土地家屋調査士事務所


金沢市で合筆登記をご検討の方へ。複数に分かれた土地を一つにまとめる合筆登記について、条件や手続きの流れを土地家屋調査士が分かりやすくご案内します。

金沢市の合筆登記|複数の土地を一つにまとめる手続き

合筆登記とは、隣接する複数の土地を、登記上ひとつの土地にまとめる手続きです。

例えば、一体の宅地として利用している土地が「100番1」「100番2」のように複数の地番に分かれている場合、一定の条件を満たせば、一筆の土地としてまとめることができます。

金沢市で合筆登記をお考えの方は、土地の登記や境界に関する専門家である土地家屋調査士へご相談ください。

合筆登記を行う主なケース

合筆登記は、次のような場合に検討されます。

  • 複数の土地を一体の敷地として使用している
  • 土地の地番が細かく分かれており、管理しにくい
  • 土地の売却や相続に備えて登記を整理したい
  • 建物の敷地となる土地を一筆にまとめたい
  • 複数ある固定資産税の通知や権利証を整理したい

合筆登記によって土地の登記記録が一つになるため、土地の管理や将来の不動産取引が分かりやすくなる場合があります。

合筆登記ができる主な条件

すべての土地を自由に合筆できるわけではありません。主に次の条件を満たす必要があります。

  • 合筆する土地同士が接していること
  • 土地の所有者が同じであること
  • 共有の場合は、共有者と持分割合が同じであること
  • 土地の地目が同じであること
  • 土地の地番区域が同じであること
  • 抵当権などの権利関係に問題がないこと
  • 所有権の登記がある土地同士、または登記がない土地同士であること

抵当権などが設定されている場合でも、登記内容によっては合筆できることがあります。合筆の可否は登記簿や公図などを確認したうえで判断します。⁠

合筆登記の手続きの流れ

  1. ご相談・土地の状況確認
  2. 登記簿、公図、地積測量図などの資料調査
  3. 合筆できる土地かどうかの確認
  4. 必要書類の作成と押印
  5. 法務局への合筆登記申請
  6. 登記完了後の書類のお渡し

所有権の登記がある土地を合筆する場合は、合筆前の土地のいずれか一筆に関する登記識別情報または権利証などが必要になります。⁠

測量や境界立会いは必要ですか?

合筆登記は、新しい境界線を設ける分筆登記とは異なり、通常は土地の形状や境界を変更する手続きではありません。

そのため、現地測量や隣接土地所有者との境界立会いを必要としない場合が多いですが、登記記録と現地の状況が異なる場合などは、追加の調査や別の登記が必要になることがあります。

金沢市で合筆登記をお考えの方へ

舘竜一土地家屋調査士事務所では、金沢市を中心に、土地の合筆登記に関するご相談を承っております。

「自分の土地は合筆できるのか」「抵当権が付いていても手続きできるのか」「必要な費用や期間を知りたい」といった疑問にも、土地の登記状況を確認しながら丁寧にご説明します。

金沢市で土地家屋調査士をお探しの方、複数に分かれた土地を一つにまとめたい方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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