地目変更登記とは
地目変更登記とは、土地の登記簿に記録されている「地目」を、現在の利用状況に合わせて変更する手続きです。
土地には「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」など、その土地の主な用途を示す地目が定められています。例えば、田や畑だった土地に住宅を建築した場合は「宅地」へ、建物を取り壊して継続的に駐車場として利用する場合は「雑種地」へ変更することがあります。
地目変更登記が必要になる主なケース
次のような場合には、地目変更登記が必要になる可能性があります。
- 田や畑に住宅を建築し、宅地として利用するようになった
- 山林や原野を造成し、建物の敷地として利用している
- 建物を取り壊し、月極駐車場や資材置場として利用している
- 登記簿上の地目と、現在の土地の利用状況が異なっている
- 土地の売却や相続にあたり、現況と登記内容を一致させたい
地目は所有者の希望だけで変更できるものではなく、土地全体の利用状況や周辺の状況などを確認したうえで判断されます。田や畑などの農地を変更する場合には、地目変更登記の前提として、農地法に基づく許可や届出が必要になることもあります。
地目が変わったときは1か月以内に申請します
土地の地目に変更が生じた場合、原則として変更した日から1か月以内に地目変更登記を申請する必要があります。不動産の表示に関する登記は、現況を正確に登記記録へ反映させるための手続きです。
地目変更登記はご自身でも申請できますが、土地の利用状況の確認や必要書類の判断が必要です。法務局も、土地家屋調査士へ依頼できる手続きとして案内しています。
金沢市での地目変更登記はお任せください
舘竜一土地家屋調査士事務所では、金沢市を中心に、土地の現地調査から必要書類の確認、地目変更登記の申請まで一貫して対応しています。
「住宅を建てたが地目が田のままになっている」「建物を取り壊して駐車場にした」「売却前に登記簿の地目を確認したい」など、地目に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
土地の現況や関係する許認可を確認し、必要な手続きを分かりやすくご案内いたします。


